こんにちは。行政書士 風営法務共同事務所です。
警察が立入調査や、警察に客引きなどをして違反が発覚した場合は、、
すぐに、弊所へご連絡をください!!
どうせ、指示処分だろう~なんて考えは非常に危険です。
※指示処分とは、改善しなさい。という内容の処分で、営業に差し支えない程度の処分です。
その理由は、指示処分前置の違反内容が極一部(従業者名簿不備など)に限られているからです。
基本的には多くの風営法違反の処分として営業停止処分以上を受ける事となります。
※営業停止処分とは、処分が出た日から処分内容に示された期間に営業が出来なくなる処分です。
※営業停止処分以上には許可取消処分を含みます。
そして許可取消処分とは、営業許可を取り消す処分となり、許可の効力を将来的に失わせる処分となります。
それらにより、様々な観点から対応策を慎重に検討する必要があります。
その内容は非常に専門的なものとなりますので、法的な根拠や仕組みが無く迂闊に判断するのは非常に危険です。
例えば、、。
現在、従業員に名義人をしてもらっているが、ある日、立入調査があり違反が発覚したことで営業停止処分を受けた。
そこで、営業停止期間中に違う従業員に新たな名義人をしてもらい新たに許可申請をした。
正直、常日頃から警察へ申請や行政対応をしていて思いますが、警察も馬鹿ではありません!!
これが名義貸しである事を当然に予測して、疑いの対応をしてきます。
また、多くの場合が、警察は実質的な経営者を把握していることが多くあります。
何ら法的な仕組みや根拠なく、上記の様な事を行うと次は処分だけでなく刑罰(身柄拘束など)という事もありえます。
さいごに、大切な事なので重ねてとなりますが、何らかの違反が発覚した場合などは、本物の風俗営業専門である弊所に、すぐにご連絡ください!
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