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​AV出演契約書

映像送信型性風俗特殊営業などの同人AV制作において、原則としてAV出演被害防止・救済法(以下、「法」という。)という法律を遵守する事となります。

その法に規定するAV出演契約書や出演契約の際に必要な説明義務などを風俗業界に精通しているアダルト専門の行政書士 風営法務共同事務所が、ご対応します。

ー出演契約書記載事項 法第4条ー

1、出演者が性行為映像制作物への出演をすること

、出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所

3、撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容

4、性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項

5、当該性行為映像制作物の公表の具体的方法及び期間

6、当該性行為映像制作物の公表を行う者が制作公表者以外の者であるときは、その旨及び当該公表を行う者の氏名又は名称その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項

7、当該出演者が受けるべき報酬の額及び支払いの時期

8、その他内閣府令で定める事項

9、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所

(※上記記載事項を欠く契約書は無効となります。)

などを記載した出演契約書を性行為映像制作物ごとに書面で締結しなければいけません(法第4条第1項及び第2項)

そして、制作公表者は、当該出演者に対して速やかに契約書を交付する義務があります(法第6条)

※交付義務に違反した場合は、6カ月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金となります(法第21条第1項)

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