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行政不服申立代理

 福岡の中洲・小倉(堺町、鍛治町、紺屋町、京町、船頭町)・黒崎・久留米市文化街などの歓楽街を拠点とする24時間対応可能の風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。

 弊所は、風俗業界に従事していた経験のある行政書士などが集まった事務所で業界を精通しており、相談のしやすさ等の定評がある事務所です。

 特に風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ・デリヘル・ソープランド・バー・映像送信型性風俗など)の方々の権利擁護に尽力しております。

-行政不服申立について-

 「行政不服申立」とは、「聴聞」と違い、警察などが決定(不許可や営業停止処分・許可取消処分)した事に対して不服を述べ徹底的に争う法的紛争業務となります。

 そして、主に「審査請求」という不許可処分・営業停止などの不利益処分の是正を求めたり、許可申請をしたが放置されている等の不作為の状態に対して是正を求める等の警察などと対決する手続きとなります。

 つまり、聴聞は警察との処分を決定する前の話し合いに近くて、審査請求等の行政不服申立は警察とのバトルのイメージです。

 

聴聞代理業務

※上記から聴聞代理業務のページをご覧いただけます。

 

 ただ、バトルといっても不服申立をしたから警察から睨まれるなどは、ありませんし、むしろ、あってはならない事ですので、ご安心ください!

 審査請求を始めとした行政不服申立は憲法第31条や行政不服審査法という法律により権利とされておりますので、仮に警察がこの権利を侵害するような事があった場合は、行政書士 風営法務共同事務所・夜業界の支援・人権団体であるナイト産業を守ろうの会は、徹底的に事業者様をお守り致します。

ナイト産業を守ろうの会

※上記からナイト産業を守ろうの会の詳細をご覧いただけます。

-行政書士 風営法務共同事務所からのお願い-

 これから風俗営業を始めようとする事業者様や現在、風俗営業を行っている事業者様は、風俗営業の許可等の申請や変更届などの手続きを行政書士に依頼する事で、風俗営業の手続きや業界に精通している行政書士 風営法務共同事務所が不服申立の依頼を受け代理人として動く事が可能となります。

​ それにより、風俗営業の事業者様の事業や権利を守る事の一助ができればと思っております。

 もちろん、上記の風俗営業の許可等の申請や変更届等を行政書士 風営法務共同事務所へご依頼いただく事も大歓迎です。

風俗営業関連手続き

※上記から風俗営業の許可等の手続きのページをご覧いただけます。

 他にも、行政書士 風営法務共同事務所は、上記の不服申立以外にも風俗営業に関する警察などの行政対応も専門的に行っております。

​※行政不服申立以外の行政対応業務については、通常の行政書士も可能です。

-以下のような事業者様は、是非ご検討ください-

(1)警察に風俗営業の許可等の申請をしたが放置されている。

(2)警察に風俗営業の許可等の申請をしたが受理してくれない。

(3)風俗営業の営業停止や許可取消し等の不利益処分に納得できない。

(4)風俗営業の許可等の申請をしたが、不許可処分となった。

(5)警察に風俗営業の申請等をしたが法的に根拠のない理由で受理してくれない。

(6)現在、風俗営業の許可等を取得し営業しているが、警察から根拠のない指導をされて困っている。

(7)違法な風俗営業の事業者がいるので警察に立入調査などをしてもらい処分等をしてほしい。

(8)風俗営業の実態を把握しており風営法などの法令や警察等の行政対応に強い行政書士 風営法務共同事務所に顧問になってほしい。

など。

風俗営業の事業者様・従事者様 顧問業務

※上記から顧問業務のページをご覧いただけます。

-行政不服申立の流れ(ご依頼の場合)-

(1)証拠や証拠物等を集めていきます。

(2)公安委員会に対して審査請求書等(必要に応じて執行停止申立書・物件等閲覧請求・参考人参加申立など)を提出します。

(3)公安委員会から弁明書(送付書)が届きます。

(4)弁明書に対する反論を記載した反論書を提出したり、必要に応じて鑑定・証拠物等提出の要求や口頭意見陳述を申立てたりします。

※(3)(4)が複数回繰り返される事があります。

(5)審理が終結すると公安委員会から裁決書という裁判の判決書みたいなのが届きます。

   事業者様の主張に理由がある→容認裁決

   事業者様の主張に理由がない→棄却裁決

 風俗営業の不許可処分や営業停止などの不利益処分に対して警察などの行政との法的紛争を風俗営業専門の代理人(事業者様に代わって)として行っております。

 弊所は、風俗営業の事業者様に寄り添い、その事業者の利益となるように全力で戦います。

​まずは、お気軽にご相談ください。
 

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