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その他の風俗営業に関する手続き

 弊所は、福岡県の福岡市、中洲、北九州市の小倉北区(堺町、鍛治町、紺屋町、京町、船頭町)、八幡西区、黒崎、久留米市の文化街などの歓楽街に加えて佐賀県(唐津市、佐賀市、嬉野市、愛敬町など)大分県(大分市、都町、別府など)熊本県(熊本市、上通、下通など)宮崎県(宮崎市、西橘、ニシタチ)鹿児島県(鹿児島市、天文館、川内市など)を拠点としております。

風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。

 弊所では以下の手続きも扱っております。

記載のない手続きについてもお気軽にお問い合わせください。

 これらの手続きも、警察との折衝を要することが多々あります。

 また、その他の手続き関係には全て期限がありますので、失念していたという場合は特になるべくお早めに風俗営業関連全般に強い弊所へご相談ください。
 

‐その他の許可など‐

コンセプトカフェ/コンカフェ(1号など)

和風風俗営業店(1号)

区画席飲食店※個室が5㎡以下の居酒屋など(3号)

低照度飲食店※客室の照度が10ルクス以下の居酒屋など(2号)

出会い喫茶(3号)

ネットカフェ(3号)

まあじゃん屋(4号)

ゲームセンター(5号)

風俗案内業(条例)

ギャラ飲み/パパ活サイト運営(インターネット異性紹介業)

出会い系サイト(インターネット異性紹介業)

特定遊興飲食店※深夜に酒メインかつ遊興させる営業(法24条)
etc

‐その他の手続き関係‐

以下のような場合には、変更などの手続きが必要です。

 

・事前承認(大規模修繕や客室面積変更、相続、合併など

・管理者(統括管理者)を変更する場合

・店内を模様替えした場合

・店名を変更した場合

・役員を変更した場合

・廃業した場合

etc

 事業者様ご自身で手続きをされる場合、書類の形式上の軽微な不備によって何度も再提出を求められ、営業開始日時が著しく遅滞することがあります。
また、担当の警察官によっては法的根拠のない威圧的な指導など、営業開始前の煩雑な時期に余分な精神的負担を強いられることが多々あります。

‐弊所の特徴および依頼をするメリット‐


①弊所が風俗営業許可申請などに関わることにより、ご依頼者様が警察署まで出向く必要はございません。
②弊所所属の行政書士はナイト産業を守ろうの会などの活動により、日頃から県警本部等の行政機関との関わりがあるため、比較的多少の無理でも通してきた実績があります。
③行政書士が手続きをすることで、営業中に万が一違反行為が発覚し処分が決定されたときに、その処分に対して事業者様に代わり、弊所が警察と戦うことが可能となります。

 

‐弊所に依頼をするデメリット‐

①行政書士報酬が必要となります。

 

💡弊所へご依頼される場合に、行政書士報酬が安くなるお得なプランもございます。
ご希望される方はページ下部のLINE@のトークにて「1651」と送信ください。


もしもお電話でお問い合わせされる場合は、打ち合わせなどの都合で出られない可能性があるため、不出の際にはもう一つの番号にお電話ください。

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