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聴聞代理

 福岡の中洲・北九州市小倉北区(堺町、鍛治町、紺屋町、京町、船頭町)・八幡西区黒崎・久留米市の文化街などの歓楽街を拠点とする24時間対応可能の風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。

 弊所の行政書士などは風俗業界に従事していた経験があり風俗業界について精通している事は勿論の事、相談のしやすさ等の定評がある事務所です。

 特に、風俗業界の方々の権利擁護に尽力しております。

-聴聞について-

 「聴聞」とは、不利益処分(営業停止や許可取消・運転免許停止や運転免許取消などの処分)を公安委員会(警察の上部組織みたいな存在)が決定する前にお店側や運転者の言い分等を聞いて処分の内容を決定する事前の手続きとなります。

 つまり、不利益処分の軽減や不処分等を狙う最後の機会となります。

-警察に歯向かう?-

 よく、風俗業界では「聴聞会」といわれており、聴聞をすることイコール警察に歯向かう等の印象が根強くあります。

 しかし、実は行政手続法という法律を始め、聴聞を受ける事は国民の権利となっております。

 それに、警察で風俗営業の事業者様が聴聞をするイコール歯向かってきたと認識するような方は、出会った事はありません。

 ですので、当然に権利として認められている事を行使しているだけですので、警察に歯向かうという誤解を、少しでも取り除いて行き風俗業界の事業者様が安心して国民としての権利を行使出来るように全力でサポートさせていただきます。

 また、警察も人間であり間違いを起こすことはあります。

例えば、重要な事実を見逃しており間違った事実のみで事実認定をした結果、間違った処分をする事もあります。

 そのような事を避ける為にも事業者様や運転者様が重要な事実を主張立証する事で、そのような過ちを回避することが可能となるのも聴聞の大切な活用となります。

-以下のような事業者様は、是非ご検討ください-

(1)警察の立入調査等で違反が発覚したが、どのように対処すれば良いのか分からない。

 

(2)今、警察が立入調査に来たが、対応が不安で対処方法を聞きたい。

 

(3)事業者様が知らないところで従業員が私服警察官に対して声をかけ客引き等をしてしまったが、この後どのように対処すれば良いのか分からない。

 

(4)お店側の事情でなく、お客様が帰らない等の理由で時間外営業を警察が立入り指摘された。

 

(5)日頃から、警察の立入調査に対して違反が無いように適正に営業を行っていきたい。

 

(6)デリヘル等のキャストを送迎する業種やキャバクラ等の送迎をドライバー等が交通違反を起こし免許取消や免許停止になりそう。

 

(7)せっかく風俗営業の許可等を取得したのだから違反の無いように風俗業界に精通している行政書士 風営法務共同事務所に顧問になってもらいたい。

 

など。

風俗営業の事業者様・従事者様 顧問業務

※上記から顧問業務のページをご覧いただけます。

​※上記、顧問契約を締結している事業者様は聴聞、行政対応業務が無料となっております(行政不服申立は除く)

-聴聞の流れ(ご依頼いただいた場合)-

(1)処分の内容・根拠となる法令・処分対象となる事実・聴聞の場所・聴聞の日時などを記載した聴聞通知書を受け取ります。

(聴聞の2週間前)

 

(2)警察が所持している処分の事実となる根拠の資料等を文章閲覧請求等を利用して開示していきます。

 

(3)事業者様に有利となる証拠を集めたり等の、あらゆる手段を尽くして処分軽減等を目指します。

 

(4)聴聞の期日となり行政書士 風営法務共同事務所の行政書士が事業者様の代理人(代わりに)として出頭し意見を述べたり、証拠資料等を提出します。

(以下は、福岡県の場合)

聴聞の日時:毎週火曜・木曜の午前中(だいたい11時前後)

聴聞の場所:福岡県警察本部1階の聴聞会場

※一回で聴聞が終了しない場合は、次の期日を決めて二回目以降の聴聞が行われる場合もあります。

 

(5)聴聞が終結したら約10日前後で処分の内容が決定し処分通知書を受け取ります。

 

(6)処分に納得できない場合は、公安委員会に対して審査請求という不服申立てを行い争います。

※この審査請求からガチのバトルです。

審査請求などの不服申立て

※上記から不服申立のページをご覧いただけます。

 弊所では、上記「聴聞」や「不服申立」以外でも行政対応として以下の内容を業務として行っております。

-聴聞・不服申立以外の行政(警察)対応-

 

(1)警察が保有する情報の開示を請求したい【情報公開請求】

例えば、

①今、働いている店又は、これから働こうかなって思っている店が、ちゃんとした許可等を取得しているのかを知り、安心して安全に働きたい。

例・風俗営業1号許可が無いのに接待している・性的サービス(鼠径部マッサージを含む)をしているので性風俗の届出をしているのか知りたい。

②無店舗型性風俗の事務所の所在地や名義人等の情報を知りたい。など

(2)違法な店があるが警察等が指導等の適切な対応をしないので、適切な対応をしてもらいたい【処分等の求め】

例えば、

①自分の店は、適切な許可を取得して適正に営業しているが、あの店は無許可で接待をしているので、警察などに適切な指導等をしてほしい。

②刑事告発等の刑事事件は求めていないけど、違法な風俗店があるので警察に動いていただき適切な対応をしてほしい。など

(3)警察から行政指導を受けたが、従いたくないし、その行政指導等を止めてほしい【行政指導中止の求め】

例えば、

①法令上必要とされていない書類の提出を求められて困っているので、どうにかしてほしい。

②担当警察官の恣意的な解釈による指導で困っている場合に、どうにかしてほしい。

(4)警察などの行政が立入調査に来たけど対応に不安がある【立入調査対応】

例えば、

①立入調査に来た警察官などが乱暴な言動をする等で対応するのが怖い。

②立入調査で、どのような対応をしたら良いのか分からない。

 

など。

-弊所の理念-

 行政書士 風営法務共同事務所では、風俗営業の営業停止処分や許可取消処分に加えて無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)のドライバーさんの運転免許の停止や取消等の処分を専門的に分析し、処分の軽減や不処分を目指しております。

 これこそ、風俗業界の実態・風営法や関連法に精通し風俗営業を把握出来ているからこそ実現可能となる部分でもあります。

 ​また、弊所は、風俗業の方々の代理人として聴聞を遂行していきますので依頼者様が警察署に出頭する必要はありません。

 そして、行政書士風営法務共同事務所は、絶対に風俗営業の事業者様や運転者様を決して一人にはさせませんので、警察の立入調査で違反が発覚した場合等は一人で悩まれずに、まずはお話を聞かせてください。

 

-違反が発覚した場合の不利益処分の量定とは?-

 違反の内容、例えば客引きや時間外営業などの違反ごとにランクが決まっており、下される処分の基準が存在します。これを量定といいます。

 以下のリンクから、ポピュラーだと思われる量定をリストアップしておりますので、ぜひご確認ください。

(当サイトでご確認いただけるのは、福岡県の量定となっております。他地域の類型についてはお気軽にお問い合わせください。)

風俗営業(飲み屋関係)

性風俗関連特殊営業(ソープやヘルス関係)
 

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