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(性風俗関連特殊営業)
-予想される処分内容-
A 8月の営業停止
B 2月以上8月以下の営業停止(基準期間4月)
C 1月以上4月以下の営業停止(基準期間2月)
D 20日以上4月以下の営業停止(基準期間1月)
E 10日以上2月以下の営業停止(基準期間20日)
F 5日以上40日以下の営業停止(基準期間14日)
-店舗型性風俗特殊営業の量定(福岡)-
ソープランドやヘルスなどの
店舗型性風俗特殊営業の量定については、こちらをご確認ください。
性風俗関連特殊営業については、業種が多岐にわたるため
その他の業種の処分については個別にご相談くださいませ。
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