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艶書

​刑事告訴・刑事告発

福岡県福岡市博多区の中洲を拠点とする

刑事告訴・刑事告発に特化した

行政書士 風営法務共同事務所です。

​-刑事告訴の意義と注意点-

 福岡県福岡市の警察に対する手続きを専門にする佐藤 早樋 行政書士 風営法務共同事務所の「刑事告訴・刑事告発」のページをご覧頂き有難うございます。

1(刑事告訴と刑事告発の違いについて

 刑事告訴は、「犯罪被害者が加害者を処罰してもらう様に警察等に対し申告する」ことです。

それに対し、刑事告発は、「犯罪被害者以外の者が、加害者を処罰してもらう様に警察等に対し申告する」ことです。

 つまり、申告する主体により取扱いが異なる場合で、使い分けをしております。

 

2(被害届と刑事告訴・刑事告発の違いについて

 被害届の場合は「単に被害の申告をするだけで処罰意思を含まないもの」と解されております。

 それにより、捜査義務は発生しないことで、所謂「事件の放置」化が問題となっております。

それ以外に、「相談」扱いとしても内容は、ほぼ同じです。

 対して、刑事告訴・刑事告発の場合は「処罰意思を含むものである」ので、受理した後に警察や労働基準監督官は、速やかに検察に対し送検義務が生じる事となり、「捜査の放置」ができなくなります。

 故に、警察や労働基準監督官は、刑事告訴・刑事告発の受理を嫌がる傾向にあります。

​なお、要件を満たした告訴や告発は、警察・労働基準監督官に受理義務(不受理は違法)が生じます。

 

3(警察や労働基準監督官の刑事告訴・刑事告発の不受理について

 刑事告訴・刑事告発の不受理の際に特に多い対応として、

(1)証拠が少ない(2)担当者がいない(3)可罰的でない(4)検察と協議が必要(5)告訴状・告発状のコピーだけを一旦預かる(6)管轄違い(7)犯罪となるのかを検討する(8)今日受理する必要がない 等が常套手段としてあげられます。

 さらに酷い場合は、被害者に対して一方的に「こんな仕事をしているのが悪い。」「こんな場所にいるのが悪い。」「こんな時間に一人で歩くのが悪い。」「そんな人と関わるから悪い。」等に加えて「自業自得だ。」等の趣旨で説教をされた等の内容も相談として良く聞いております。

 上記の対応は、すべて告訴状・告発状を受理しない理由としては成り立ち得ないものばかりで、かつ、犯罪被害者に対する過度な負担を強いる行為であり、対応の内容によっては到底看過できないものと考えております。

 そこで、刑事告訴・刑事告発を専門に取り扱う弊所では、数多くの刑事告訴・刑事告発業務から得た経験やノウハウを駆使し逐一対応を行っております。

 弊所は、犯罪被害の泣き寝入りを少しでも減らせる事を目指し日々前進しておりますので、どんな些細な不安などでも、すぐにご相談ください!!

 また、弊所は、要件を満たした告訴状・告発状を作成し、警察や労働基準監督官にとっても事件の把握がしやすい様な告訴状・告発状を作成することで、可能な限りスムーズに受理してもらう事に最善を尽くしております。

​(告訴状・告発状の作成は全国対応可能です

※同行対応可能警察署は下記の一覧をご覧ください。

 

4(ご自身で刑事告訴・刑事告発をする際の注意点と心構え) 

(1)もっとも注意していただきたいのが、虚偽の内容の告訴をしたら、虚偽告訴罪という犯罪になる場合があります。

(2)前述の通り、刑事告訴・刑事告発を受理したがらない傾向にあります。

 その際の、対応次第によっては受理させるハードルが高くなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

(3)心構えとして、自身が犯罪にあった内容の犯罪(〇〇罪)の構成要件をしっかりと調べて、可能な範囲で刑事告訴・刑事告発の対応(刑事訴訟法第230条以下・判例・犯罪捜査規範・警察庁通達等)などを調べて少しでも理論武装をして臨む事をお勧めします。

(リンク・告訴・告発の知識・対応ページ はこちら)

※もし、ご自身でなされて厳しい等と感じた場合は、弊所へご相談ください。

5(犯罪被害者給付金制度

 犯罪の被害に遭われた方や、その親族の方で一定の要件を満たした場合は、犯罪被害者給付金を申請し、給付金を得る事ができます。

 金銭での原状回復は、心身的に難しいかもしれませんが、制度としてありますので、利用を検討したい等の方は、弊所へご相談ください。

 

​-あなたにとって必要ですか?-

今、弊所ホームページをご覧になられて、あなたにとって「弊所の告訴状作成・告発状作成」が必要なのか?否か?

 それを、判断する為に以下の質問に御答えください。

​それにより、「あなたの相談や警察署、労働基準監督署に赴く時間や労力」・「相談をする精神的な負担」・「弊所に支払う報酬などの費用」等の「あなたにとってのデメリット」と「弊所に相談し専門的な知見に基づいて告訴状・告発状の作成等を依頼するメリット」を比較するなどして下記の判断材料として頂ければと思います。

01

​現状として、どのような内容でお困りですか?

​●答えが思い描けたら「2」へお進みください。

02

​その現状は、あなたにとって、どのような不利益(デメリット)となりますか?

​●答えが思い描けたら「3」へお進みください。

03

上記に「2」の「あなたにとっての不利益」は、放置する事で、その「悩みや不利益」が更に悪化しそうですか?

そして、出来れば悪化させたくないと思いますか?

​●「悪化しそう」「悪化させたくない」と思い描いた方は「4」へお進みください。

04

弊所に相談することで「あなたにとっての悩みや不利益」を解決できる可能性があるとすれば、すぐにでも相談したいですか?

​●相談したいと考えた方は「すぐにご相談ください」。

​-ご依頼するメリット-

01

様々な事実関係がある中で、インターネットや書籍にみる雛形などでカバーできる範囲は、限りなく少ないです。

​なので、刑事法や証拠に関して事実認定などの法律知識を持った専門家に依頼する事がおすすめです。

02

​告訴状・告発状は、形式上の要件があります。

要件を満たした告訴状・告発状に関しては、警察や労働基準監督官に受理義務が生じます。

しかし、前述の通り受理する事を嫌う傾向があります。

ノウハウを活かしてスムーズに受理してもらう為にも専門家に任せた方が安心です。

03

弊所にご依頼された場合は「告訴状作成代理人」として当職の事務所名及び氏名等の記載を入れますので、専門家が作成した文章である事が一目瞭然です。

それにより、警察や労働基準監督官に対しても一定の受理義務を担保する事が出来ます。

04

​沢山のノウハウなどの蓄積があり、粘り強く警察や労働基準監督官に受理を促していきますので、安心してお願いできる点も、おすすめの理由です。

​-依頼から業務完了までの流れ-

01

まず、お問合せ後に、面談相談を行います。

そこで、ご希望を確認した後に事実関係などのお話をお伺いします。​

​そして、見積書を提示させていただきます。

02

次に、見積額のお支払いをして頂き、委任契約を締結します。

​その後、告訴状の作成・証拠方法の整理等をし、文案を確認(特に事実関係)して頂きます。

03

その後、警察署又は労働基準監督署に対し、一緒に同行するなどし告訴状及び証拠方法の資料を提出します。

​なお、基本的には正式に受理されるまで対応などの支援を行います。

​そして、受理された時点で業務完了となります。

​※

面談相談の際に下記のモノを持参ください

・身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)

・事実関係が把握できる資料

(例)録音や録画した内容のもの・LINE等のやり取り・メモ書き・契約書・金銭の動きが分かるもの等​

​※犯罪の内容によって異なりますので、ご相談の前に電話等で事前に、ご案内させていただきます。

​-同行対応可能 労働基準監督署-

福岡中央労働基準監督署 〒810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1

福岡東労働基準監督署 〒813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26

北九州西労働基準監督署 〒806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10

北九州東労働基準監督署 〒803-0814   北九州市小倉北区大手町13-26

北九州東労働基準監督署門司支署 〒800-0004  北九州市門司区北川町1-18

行橋労働基準監督署 〒824-0005  行橋市中央1-12-35

久留米労働基準監督署 〒830-0037  久留米市諏訪野町2401

大牟田労働基準監督署 〒836-8502  大牟田市小浜町24-13

八女労働基準監督署 〒834-0047  八女市稲富132

飯塚労働基準監督署 〒820-0018  飯塚市芳雄町13-6 飯塚合同庁舎

田川労働基準監督署 〒825-0013  田川市中央町4-12

直方労働基準監督署 〒822-0017  直方市殿町9-17

​-同行対応可能 警察署一覧-

中央警察署092-734-0110〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目3番33号

博多警察署092-412-0110〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号

東警察署092-643-0110〒812-0053 福岡市東区箱崎7丁目8番2号

南警察署092-542-0110〒815-0032 福岡市南区塩原2丁目3番1号

早良警察署092-847-0110〒814-0006 福岡市早良区百道1丁目5番15号

城南警察署092‐801‐0110〒814-0133 福岡市城南区七隈7丁目41番15号

西警察署092-805-6110〒819-0169 福岡県福岡市西区今宿西1丁目14番10号

粕屋警察署092-939-0110〒811-2301 糟屋郡粕屋町大字上大隈147番地1

春日警察署092-580-0110〒816-8511  春日市原町3丁目1番地21

筑紫野警察署092-929-0110〒818-0041 筑紫野市上古賀1丁目1番1号

糸島警察署092-323-0110〒819-1116 糸島市前原中央一丁目6番1号

宗像警察署0940-36-0110〒811-3436 宗像市東郷1丁目2番2号

朝倉警察署0946-22-0110〒838-0068 朝倉市甘木225番地1

博多臨港警察署092-282-0110〒812-0032 福岡市博多区石城町9番18号

福岡空港警察署092-621-0110〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1

小倉北警察署093-583-0110〒803-8567 北九州市小倉北区大門1丁目6番19号

小倉南警察署093-923-0110〒802-0816 北九州市小倉南区若園5丁目1番6号

八幡東警察署093-662-0110〒805-0053 北九州市八幡東区大谷1丁目1番1号

八幡西警察署093-645-0110〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町2番1号

折尾警察署093-691-0110〒807-0824 北九州市八幡西区光明1丁目6番6号

若松警察署093-771-0110〒808-0066 北九州市若松区くきのうみ中央1番1号

戸畑警察署093-861-0110〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町2番1号

門司警察署093-321-0110〒801-0841 北九州市門司区西海岸2丁目3番13号

行橋警察署0930-24-5110〒824-0005 行橋市中央1丁目1番2号

豊前警察署0979-82-0110〒828-0061 豊前市大字荒堀535番地1

飯塚警察署0948-21-0110〒820-0011 飯塚市柏の森159番地26

嘉麻警察署0948-57-0110〒820-0302 嘉麻市大隈町418番地3

直方警察署0949-22-0110〒822-0017 直方市殿町5番31号

田川警察署0947-42-0110〒826-0032 田川市平松町3番36号

久留米警察署0942-38-0110〒830-0003 久留米市東櫛原町1002番地2

小郡警察署0942-73-0110〒838-0142 小郡市大板井234番地1

うきは警察署0943-76-5110〒839-1321 うきは市吉井町343番地3

筑後警察署0942-52-0110〒833-0031 筑後市大字山ノ井338番地

八女警察署0943-22-5110〒834-0031 八女市本町465番地

柳川警察署0944-74-0110〒832-0823 柳川市三橋町今古賀53番地1

大牟田警察署0944-43-0110〒836-0843 大牟田市不知火町3丁目8番地

​-対応可能 犯罪例-

刑法犯【殺人罪・脅迫罪(脅された)・強要罪(脅されたり殴られたりして義務のないことを要求された)・恐喝罪(暴力や脅されて金銭をとられた)・強盗罪・窃盗罪(盗まれた)・暴行罪(殴られた、殴られそうになった)・傷害罪(殴られる等により怪我をした)・不同意性交罪・不同意わいせつ罪・名誉棄損罪(不特定又は多数の面前で名誉を害された、匿名掲示板やSNSなどで名誉を害された等)・侮辱罪(不特定又は多数の面前で馬鹿にされた、匿名掲示板やSNSなどで侮辱された)・詐欺罪(騙された)・横領罪(貸した物や預けた物等を処分された)・業務上横領罪(職場の売り上げ等をとられた)・器物損壊罪(物を壊された)・建造物侵入罪・住居侵入罪(住居に侵入された、帰って等と言ったが居座られた)・業務妨害罪(偽計や威力を用いて業務を妨害された)・職権乱用罪(公務員から職権を濫用し義務のない事を要求された、公務員から職権を濫用し権利の行使を妨害された)など】

特別刑法犯【軽犯罪法違反・特定商取引法違反(マルチ商法被害など)・労働基準法違反(給料未払い、残業代未払い、深夜手当未払い等)・最低賃金法違反・職業安定法違反(風俗スカウト被害)・風俗営業法違反・売春防止法違反・AV新法違反(出演契約書交付義務違反、説明書面交付義務違反、解除等妨害)・暴力団対策法違反(みかじめ料等の不当要求)・出資法違反(闇金犯罪)・迷惑防止条例違反・撮影罪(性的姿態撮影罪、盗撮犯罪)・ストーカー規制法違反・DV被害・各種業法違反(金融商品取引法違反、宅建業法違反、建設業法違反など)など】

​※あくまでも例であり、上記以外の犯罪もご相談ください。

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