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​契約書作成

福岡市博多区の中洲・北九州市小倉北区(堺町、紺屋町、鍛治町、京町、船頭町)・八幡西区黒崎・久留米市の文化街などの歓楽街を拠点にしている24時間対応可能な風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。

 弊所所属の行政書士は長年風俗営業に従事した経験から風俗業界に精通しており、他のどの行政書士事務所よりも実態を把握できている風俗営業専門の行政書士です。

 風俗業界に精通しているからこそ、相談のしやすさ等の定評がある事務所となっております。

そして、民法などの私法の知識を最大限に活用した風俗営業の事業者様・従事者様だけのオリジナルの契約書を作成します。

-風俗業界に精通した行政書士 風営法務共同事務所に作成を依頼するメリット-

(1)風俗営業の業界を熟知しており、あらかじめ、どのようなトラブルが想定されるかを経験に基づき精査し、法的リスクの回避を含んだ将来の法的紛争を予防する目的の契約書が作成できる。

(2)風俗業界の慣習として公序良俗違反として契約が無効とされる場合の事が多々ありますが、風俗業界を熟知している専門家だからこそ契約当事者の望む内容を考慮しつつ適法な内容の契約書作成が可能となります。

-契約書を作成しないデメリット-

少し専門的な話となりますが、基本的には、契約は口頭でも成立します。

しかし、後日、契約当事者の一方が任意に契約内容を履行しない場合は、裁判所に訴えを提起するなどして判決をとり、それに基づいて履行を強制的に実現していく流れとなります。

その際に、履行を求める側が原則として立証責任を負います。

たとえ、口頭での契約が成立するとしても、「言った言わない」の水掛け論となり裁判で勝つ事が難しくなることもあるかと思います。

そのための証拠として契約書は、強い武器となるのです。

-インターネット上の雛形を使うメリット・デメリット-

契約書は、インターネット上に沢山の雛形があります。

典型的な内容の契約書であれば、費用がかからないので雛形を使用するメリットが大きいと思います。

しかし、風俗業界の特殊な慣習を考えると、雛形で、対応できる契約書は、正直かなり少ないのが実情です。

そして、風俗業界の慣習などを反映する内容の契約書を作成するにあたり雛形の利用は、かえって、リスクの高い内容となる場合があります。

その結果、意図した契約内容となっていない・全く的の外れた契約となってしまった等、最悪の場合は、法的紛争を誘発してしまう内容の契約となっている場合もあります。

-以下に当てはまる事業者様・従事者様は是非ご検討ください-

(1)事業者様の営業形態に即した、キャスト等との業務委託契約書や雇用契約書などを作成してほしい。

(2)キャスト等との契約で、そもそも業務委託なのか雇用なのか分からない。

(3)法的なトラブルに巻き込まれた等で当事者間の話し合いで解決したから示談書や和解契約書を作成してほしい。

(4)飲食の売掛があるから正式な証拠として契約書を作成してほしい。

(5)今働いている従業員たちが企業秘密等を外部に漏らす事を防止する目的で契約書を作成してほしい。

(6)損害賠償や慰謝料を請求して(請求されて)、当事者間で話し合いがまとまったので示談書や和解契約書を作成してほしい。

(7)離婚することになり、協議がまとまったので親権や養育費などを盛り込んだ離婚協議書を作成してほしい。

(8)金銭を貸すこととなったので、しっかりとした契約書を作成してほしい。

(9)自分で契約書を作成したが、不安なのでチェックしてほしい。

(10)契約の相手が任意に履行しない場合に備えて契約書を公正証書にしておきたい。

(11)映像送信型性風俗の出演契約書や説明義務の履行に関する説明書を作成してほしい。

など。

※行政書士は、話し合いで解決している等の事件(紛争)性の無い契約締結代理は可能ですが、話し合い等で未だ解決していない内容での示談交渉(法的紛争となっている)等が必要な案件についての示談交渉の代理などはできません。

法律は日々改正されていっております。

例えば既存の契約書であっても、締結する時期によっては法律の適用が変わっている可能性があります。

契約書は、契約当事者にとって重要なツールですので、まずはチェックだけでも、お気軽にご連絡ください。

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