社交飲食店営業許可
福岡市博多区の中洲を拠点とする風俗営業に特化した
行政書士 風営法務共同事務所です。
-社交飲食店営業許可-
社交飲食店営業許可とは、風俗営業の一種で「接待」を行う事を業とする為の許可となります。
例えば、キャバクラ・ホストクラブ・スナックなど様にカウンター越しやソファー等のボックス席で接待行為を行う場合に必要となる許可です。
根拠法は、風俗営業法という法律の2条1項1号に規定があります。
この許可を取得せずに接待行為を行うと無許可営業となり罰則もありますので、注意が必要です。
-あなたにとって必要ですか?-
今、弊所ホームページをご覧になられて、あなたにとって「弊所の社交飲食店営業許可申請サービス」が必要なのか?否か?
それを、判断する為に以下の質問に御答えください。
それにより、「あなたの相談に赴く時間や労力」・「相談をする精神的な負担」・「弊所に支払う費用」等の「あなたにとってのデメリット」と「弊所に相談し依頼をするメリット」を比較し判断材料として頂ければと思います。
01
現状として、どのような内容でお困りですか?
●答えが思い描けたら「2」へお進みください。
02
その現状は、あなたにとって、どのような不利益(デメリット)となりますか?
●答えが思い描けたら「3」へお進みください。
03
上記に「2」の「あなたにとっての不利益」は、放置する事で、その「悩みや不利益」が更に悪化しそうですか?
そして、出来れば悪化させたくないと思いますか?
●「悪化しそう」「悪化させたくない」と思い描いた方は「4」へお進みください。
04
弊所に相談することで「あなたにとっての悩みや不利益」を解決できる可能性があるとすれば、すぐにでも相談したいですか?
●相談したいと考えた方は「すぐにご相談ください」。
-ご依頼するメリット-
01
弊所の行政書士らは、風俗業界に長年従事してきており、業界に精通しております。
業界の慣習や用語などは理解しておりますので、煩わしい説明等の負担がありません。
02
基本的に丸投げが可能ですので、開店準備などの忙しい大切な時間を、開店に必要な求人募集や、開業に伴う打ち合わせ等に有意義に時間と労力を集中して頂けます。
03
警察署が申請窓口となっておりますが、弊所の行政書士らは警察担当者とも一定程度の信頼関係を構築しておりますので、弊所の行政書士が代理人として申請することで、お客様の店舗も適正に営業をすると警察からも安心して頂けます。
04
イレギュラー案件等の高難易度業務も過去に許可を取得してきた経験が沢山あります。
また、警察との粘り強い交渉も得意としております。
許可取得まで、お客様の権利利益の擁護に全力を尽くしますので、安心してお任せ頂けます。
-依頼から業務完了までの流れ-
01
まず、お問合せ後に、面談相談を行います。
そこで、ご希望を確認した後に店舗の測量などに、お伺いします。
そして、見積書を提示させていただきます。
02
次に、見積額のお支払いをして頂き、委任契約を締結します。
その後、申請書・添付書類等の書類を作成し、警察署に申請して頂きます。
03
申請して約55日後に許可となります。
その間に、実査という店舗の確認がありますので、その対応を弊所で行います。
無事、実査でも問題が無ければ許可されるまで待ちます。
その後、許可証が出来上がると弊所の方で受領し、お渡しさせて頂きます。
※
面談相談後に下記のモノをご準備ください。
・名義人及び管理者の身分証明書(本籍地の役場で取得)
・名義人及び管理者の住民票(本籍地記載)
・管理者の写真(2.4㎝ × 3㎝)
-対応可能 警察署-
・博多警察署・中央警察署・早良警察署・東警察署・南警察署・西警察署・粕屋警察署・久留米警察署・小倉北警察署・小倉南警察署・八幡西警察署・八幡東警察署・若松警察署・門司警察署・戸畑警察署などの福岡県警察