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顧問業務

 弊所は、福岡県の福岡市博多区の中洲を拠点としております。

風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。



行政書士 風営法務共同事務所の行政書士は、「風俗業界に長年従事した経験」を活かし、「行政法理論・行政手続関連法・風営法・関連法令などを理論武装した知識」で風俗営業の事業者様・従事者様のお役立てができる風俗営業を本当の意味で理解している唯一無二の行政書士事務所です。
そして、なによりも相談のしやすが定評ある事務所となっております。

-以下に当てはまる事業者様・従事者様は、是非ご検討くださいー

(1)現状、顧問の行政書士等がいるが風俗業界で従事した経験がなく風俗業界の実態が全く分かっていなくて、専ら法律だけで判断し根本的な解決とならない。
(2)現状、顧問の行政書士等がいるが、私達は夜業界であるにも関わらず、なぜか夕方までしか営業していなくて、今すぐ聞きたいのに対応等は後日となっている。
(3)違法や不当だと分かっているが、気軽に聞ける専門家を身近な存在として置いておきたい。
(4)従事者様(キャストさん等)の相談で、仕事内容などを理解している専門家に、安心して話がしたい。
(5)深夜帯でも気軽に連絡して相談対応してくれる専門家を探していた。
(6)風営法や関連法令(売春防止法・食品衛生法・職業安定法・風営条例・迷惑防止条例など)という法律の存在は知っているが、詳しくなく日々の営業などで不安だから、いつでも気軽に相談ができる専門家を探していた。
など。
行政書士 風営法務共同事務所では、上記の内容などを、全てカバーできる唯一無二の風俗業界に関する専門家の共同事務所です。

※前提として顧問でない場合は、電話などによる「お問合せ」から「面談相談(1時間11,000円 税込)」を行う事となっており、原則として個別具体的な内容の電話相談は受付ておりません。
※例外的に顧問でない場合の電話相談(30分 4,400円)で個別具体的なご相談を希望の方は、予め弊所の指定口座にお振込み頂き、確認が取れ次第の相談実施となります。

理由は、顧問などの継続的な関係性がないので、個別具体的な回答をするためには、直接お会いするなどして各種資料などを拝見する必要があるからです。

そこで・・・!!
【風俗営業事業者様向けの顧問契約】では、
・いつでも電話での個別具体的な相談対応が無料となっていますので、フルに活用することで事業の運営の適正化を図る事や日々の業務での法的な紛争を予防する事が可能です。
・店舗内、事務所やホームページ内に行政書士 風営法務共同事務所が顧問行政書士である事の掲示が可能であることで法令遵守や適正に行われているアピールとなり「キャストさんの募集」や「お客様の集客」にお役立て頂いております。
・5万円以上の業務(一部の変更届や刑事告訴など)が10%OFFです。
・警察の立入調査により違反事実が発覚した場合に処分が決定する前の処分の軽減を図る最後のある手続きである「聴聞の代理」や「行政対応」が無料です。
※行政不服申立業務は対象外となります。
風俗営業関連の事業者様に安心して適正に営業が出来る様な必要十分な内容となっております。
聴聞・行政対応に関しては、こちらをご覧ください。

【風俗営業従事者様向けの顧問契約】では、
・いつでも電話での個別具体的な相談対応が無料となっていますので、早期に相談される事で、あらかじめ法的な紛争を予防すること等が可能です。
・3万円以上の業務(契約書・内容証明・刑事告訴など)が10%OFFとなり、気軽にご依頼いただける様なサービスとなっております。
風俗業界に従事してきて業界に精通した行政書士だからこそ、いつでも気軽に相談が出来るようになっております。

上記の通り、安心して生活や事業をしていただく為に行政書士 風営法務共同事務所では風俗営業関連の事業者様・従事者様向けに、顧問業務を提供しております。

さいごに、風俗営業に関する本物の専門家に24時間いつでも相談ができる安心感や、適正な運営を行うための数々の支援により事業者様・従事者様の日常や風営事業を手厚くサポートすることを全力で精進しております。


​-詳細については以下-
 

顧問料(事業者様向け)
  (月額)36,000円 (39,600円 税込)
 ・電話相談 無料
 ・5万円以上の業務 10%OFF
 ・聴聞手続き代理(通常220,000円~ 税込)が、無料。

顧問料(従事者様向け)
  (月額)20,000円(22,000円 税込)
 ・電話相談 無料
 ・3万円以上の業務 10%OFF
 


(顧問の適用範囲)契約者様ご本人・契約者様のご家族、従業員

(HP・店舗掲示)行政書士顧問証明書を発行いたします。
         弊所を顧問行政書士として掲載可能です。
(面談相談の場所)原則として当事務所となります。
(支払い方法)指定口座に振り込み※顧問契約書に記載。

※顧問契約締結に際して行政書士 風営法務共同事務所の審査基準(下記、記載)に適合している事が必要となります。

-行政書士 風営法務共同事務所 顧問契約審査基準4箇条-
1.明らかな違法行為を行っていない。
2.  現状、軽微な違法営業をしているが改善したい想いがある。
3.  適正に許可や届出を出して営業している。
4.  反社会的勢力との関わりがない。



 
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