top of page

深夜酒類提供飲食店

 弊所は、福岡県の福岡市、中洲、北九州市の小倉北区(堺町、鍛治町、紺屋町、京町、船頭町)、八幡西区、黒崎、久留米市の文化街などの歓楽街に加えて佐賀県(唐津市、佐賀市、嬉野市、愛敬町など)大分県(大分市、都町、別府など)熊本県(熊本市、上通、下通など)宮崎県(宮崎市、西橘、ニシタチ)鹿児島県(鹿児島市、天文館、川内市など)を拠点としております。

風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。

弊所の行政書士などは、風俗業界に従事していた経験があり業界の内情に精通しておりますので、相談がしやすい等の定評がある事務所となっております。

深夜酒類提供飲食店とは、深夜(24時から翌6時)に酒類をメインとして提供する飲食店のことです。
例えば、ショットバー・ガールズバー・ボーイズバー・スポーツバー・サパークラブ・コンカフェなどの飲み屋を指します。

‐ご依頼から営業開始までの流れ 4 STEP‐

①お問い合わせいただき、打ち合わせの日程を調整
⚠そもそも出店できない場所などもあります。
 店舗探しの段階でお問い合わせ下さい。

②店舗内測量・書類作成(最短1日)
 添付書類はこちら(福岡県の場合)


③警察署に書類提出(最短2日~3日)
💡保健所への飲食店営業許可申請の代理も承ります。

④10日後に営業開始

事業者様ご自身で手続きをされる場合、書類の形式上の軽微な不備によって何度も再提出を求められ、営業開始日時が著しく遅滞することがあります。
また、担当の警察官によっては法的根拠のない威圧的な指導など、営業開始前の煩雑な時期に余分な精神的負担を強いられることが多々あります。

‐弊所の特徴および依頼をするメリット‐

①弊所が風俗営業許可申請に関わることにより、ご依頼者様が警察署まで出向く必要はございません。


②弊所所属の行政書士はナイト産業を守ろうの会などの活動により、日頃から県警本部等の行政機関との関わりがあるため、比較的多少の無理でも通してきた実績があります。

ナイト産業を守ろうの会は、こちら

 

③行政書士が手続きをすることで、営業中に万が一違反行為が発覚し処分が決定されたときに、その処分に対して事業者様に代って弊所が警察と戦うことが可能となります。

戦う手続き(不服申立)については、こちら

​​処分決定の前の弁明手続きは、こちら

 

④弊所所属の行政書士で宣材写真撮影専門のフォトグラファーがいますので、キャストさん等の写真撮影を割引価格で提供できます。

キャストさん等の写真撮影は、こちら

 

⑤弊所の行政書士やスタッフは風俗業界に従事した経験がある事で風俗業界に精通しており許可取得後に必要となる人材集めなどについてもコンサルします。

‐弊所に依頼をするデメリット‐

行政書士報酬が必要となります。

💡弊所へご依頼される場合に、行政書士報酬が安くなるお得なプランもございます。
ご希望される方は
ページ下部のLINE@のトークにて「1651」と送信ください。


もしもお電話でお問い合わせされる場合は、打ち合わせなどの都合で出られない可能性があるため、不出の際にはもう一つの番号にお電話ください。

bottom of page