士業の先生向け
提供サービス
風営法関連手続きに関するご紹介又は復委任、共同受任のご案内です。
こちらのページをご覧いただきまして、ありがとうございます。弊所では、風営法関連業務に関して隣接士業の先生や行政書士の先生方からご連絡をいただくことが多々ございます。また、ホームページのアクセス解析によると、検索ワードなどから法律に詳しいと見受けられる方の検索でたどり着いているケースが一定数あることから、こちらのページにて改めて士業の先生方へ向けた業務のご案内をさせていただきます。
風営法関連手続きをこれから行いたいという事業者様がいらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。弊所ではご紹介に際して、大まかにわけて3つのサービスを提供しております。
①ご紹介(いわゆる丸投げ)
風営法に精通した行政書士本職が、紹介者である先生に配慮しつつ、しっかりとご対応いたします。特典として、お客様にお支払いいただく報酬を10%割引いたします。また、守秘義務に抵触しない範囲での進捗のご連絡もいたしますので安心です。
(令和6年4月1日行政書士職務基本規則改正により、紹介料の支払いが禁止されました。)
②復委任・復代理
同業者である行政書士の先生向けのサービスです。風営法関連法令に即した現地調査や図面の作成、警察署への提出立会いなどを行い、確実・迅速な許可取得をお手伝いいたします。
図面の作成に関しては、約100坪程度ある社交飲食店の図面作成を測量から図面作成まで併せて最短1日で完了させた実績がございます。
警察署への立会いに関しまして、いかに行政書士といえど担当職員からの法令に記載のない地域独自の指導(いわゆるローカルルール)によってなかなか申請が完了しない事態に陥ることも珍しくありません。風営法関連の行政対応に精通した弊所の行政書士が、許可取得を心待ちにされているご依頼者様のためにも先生と共に申請に立ち会ってスムーズな受理を実現いたします。
復委任のイメージとしては個別の作業を発注するようなものです。
③共同受任
同業者である行政書士の先生向けのサービスです。主に風営法関連の高難度業務を受任する際に共同で受任し、ご依頼者様へのヒアリングや許可取得までの進捗管理などをお任せいただけます。
そのほか、慣れない手続きで自信がないけれどこれから風営法関連業務を扱っていきたい行政書士の先生から共同受任のご相談をいただくこともございます。
イメージとしては先生と共に手続きの最初から最後まで全体を通して共同で事務を遂行するようなものです。
最後に
当然のことではございますが、弊所では先生とご依頼者さまの関係性に適切な配慮をしております。ご依頼者さまの利益の最大化に資することができるよう最大限お力添えいたします。
また、業界の特殊性から様々な事情による「この業務って受けても大丈夫ですか?」などのお問い合わせもお受けしておりますので、ご興味をもっていただいた先生におかれましてはページ下部のお問合せ欄からお気軽にご連絡くださいませ。