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​風俗営業関連手続き

 弊所は、福岡県の福岡市博多区の中洲を拠点としております。

中洲の風俗営業に専門特化した行政書士 風営法務共同事務所です。

 はじめに、弊所所属の行政書士は長年風俗営業に従事した経験から風俗業界に精通しており、他のどの行政書士事務所よりも実態を把握できている風俗営業専門の行政書士が集まる事務所です。

 また、行政書士 風営法務共同事務所の行政書士は「ナイト産業を守ろうの会」という風俗業界の支援・人権団体の会長、副会長を務めており日々の活動などから、警察や議員などと友好的な関係を築いております。

 それらにより、難解な風俗営業の許可等の取得でも警察などと法律や実態に基づいた内容等を協議するなどして粘り強く交渉して可能な限り、事業者様の希望を通す事を実現しております。

​ー風俗営業の種類ー

​社交飲食店

・キャバクラ

・ホストクラブ

・スナック

・ラウンジ

・クラブ

​など

​深夜酒類提供飲食店

・ガールズバー

・ボーイズバー

・コンカフェ

・ダイニングバー

​など

​・その他深夜にお酒をメインで提供する飲食店

​性風俗特殊営業

・ソープランド

・デリヘル

・ファッションヘルス

・同人AV

・アダルトチャット

​など

​-弊所に依頼するメリット-

01

​大切な開業準備期間を有意義に使える。

02

​圧倒的なノウハウで迅速・適切に対応。

03

​圧倒的な法令知識で依頼者様をフォロー。

04

​許可取得後の不安を徹底サポート。

05

​許可取得後の不安を徹底サポート。

06

​許可取得後の不安を徹底サポート。

07

​許可取得後の不安を徹底サポート。

08

​許可取得後の不安を徹底サポート。

​-ご依頼から業務完了までの流れ-

Step 1

​ご相談を聞いて依頼者様の希望に添う許可等を提案します。

Step 2

​お見積りを提示し、納得頂けたら、業務を受任します。

​※報酬及び手続に必要な印紙代を支払います。

Step 3

依頼者様に必要な書類を提示します。

​※この間に、店舗内測量・図面作成・申請書類作成・その他必要書類作成をします。

Step 4

申請をし許可証を受け取ります。

​これにより業務完了です。

​※社交飲食の場合は、この後は「実地検査」の対応を行います。

​社交飲食店営業許可

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​無店舗型性風俗特殊営業

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​深夜酒類提供飲食

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​映像送信型性風俗特殊営業

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​店舗型性風俗特殊営業

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​その他 変更届

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