こんにちは。
風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。
最近、全国的に警察によるバーやコンカフェ等に対する摘発は増加しております。
特に、夜0時以降や地域によっては深夜1時以降の深夜に酒類をメインで提供する際に必要となる深夜酒類提供飲食店の届出で営業されているバーやコンカフェが摘発の対象となっているようです。
摘発の内容のほとんどが、接待行為という客に対するサービス内容による摘発です。
この接待行為は、社交飲食店営業許可という、所謂キャバクラやホストクラブを営業する際に必要となる許可を取得している事が前提となります。
つまり、上記の許可を取得してなくて接待行為を行うと無許可営業として風営法違反となり摘発の対象となります。
この接待行為について名義人などの代表者だけでなく接待をしている従業員や店の管理をしてる者なども逮捕される場合もあります。
私共としても、このような、接待行為をしないと業態として、成り立たない等の意見も十分承知しております。
今、バーやコンカフェやスナック等を営業していて接待行為をしている場合に摘発等の不安を常に抱えながら営業をされている方は、一度弊所へご相談ください。
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