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風俗営業 名義貸し(借り)について

こんばんは。

風俗営業に特化した行政書士 風営法務共同事務所です。


今日は、風俗営業の名義貸しや名義借りについて、ゆるく記事にしていきます。


 よくあるパターンとして実質的な経営者以外の者(例えば、従業員など)がお店の許可や届出の名義人となるパターンです。

 名義貸しや名義借りをする目的は、実質的経営者が逮捕されないようにする等のようですが。。。


 他にも人的要件(犯罪歴、破産歴など)により許可が取れない事で従業員などに名義人になってもらうパターンです。


 そして、なかには名義人料として給料に手当が付くお店もあるみたいです。

その従業員は「うらやましい」ですね。


って。。なんでやねん!!


 名義貸しや名義借りは風営法違反となり罰則も、ちゃんと用意されております。


-参考-

(名義貸しの禁止)

第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。


-参考-

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者


※名義借りについて法第49条1号の無許可営業の罪となります。


上記のように罰則付きで風営法では名義貸しや名義借りは禁止とされております。

末永く営業を継続したいなら、名義貸しや名義借りは避けるべきですよ!!


では、名義貸しや名義借りが、どのようにして捜査機関かつ監督機関である警察にバレるのでしょうか?


 ひとつは、経費の支出や売上金などの「お金の流れ」です。

名義貸しや名義借りの嫌疑があるお店は、このお金の流れを警察が、しっかりと捜査しております。


 他には。。。


           ↓↓はい!これが知りたい方は↓↓

 弊所LINE@から「名義貸しについて」とコメントを頂ければ色々と、お教えさせて頂きます。


気になる方は、是非お問合せお待ちしております!





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