生活困窮者支援
行政書士 風営法務共同事務所では生活に困窮した方の支援として生活保護申請書の作成及び手続代理や申請の同行、生活保護開始後におけるケースワーカや福祉課(保護課)などの不当又は違法な処分や指導に対する対応等を行っております。
ー下記に該当する場合は、早急にご相談くださいー
①残りの生活費が半月分以下となっている。
②現に生活が苦しく生活保護の申請に行ったけど適当にあしらわれて帰らされた。
③家賃の支払いができずに住む家を失いそう。
④電気、ガス、水道などのライフラインが停止されている。
⑤今、生活保護を受給しているが、ケースワーカや保護課、福祉課が必要最低限の範囲を越えた指導や干渉などをしてくる。
⑥生活保護の申請をしたが、不開始決定の通知がきた。
⑦生活保護を受けているが、保護停止などの通知がきた。
など。
生活保護と聞くとマイナスなイメージを抱く方がいるかもしれません。
その点、弊所はマイナスというより国民の権利であると考えております。
むしろ、国や地方公共団体は、国民一人一人が最低限度の生活が出来る様にする義務があるのです(憲法第25条)
そして、生活保護を受給するとケースワーカや保護課などの人が生活に干渉してきて、嫌な想いをするのではないか等の不安を聞きます。
もちろん、多少の調査をする必要は認められておりますが、不必要な内容等の調査はできません。
安心して、生活状況の回復や生活保護の受給による生活をして頂ける様に弊所は、バックアップしております。
また、生活保護申請に一人で行って、嫌事などを言われ、しぶしぶ帰ってきた・・等の経験は無いでしょうか?
そのような行政の対応を「水際作戦」と呼んでいます。
弊所は、このような水際作戦を防止する観点から、スムーズに生活保護申請をしたい方の同行をしております。
生活困窮によりお困りの方、生活保護受給中の方でお困りの方などは、ご相談ください。