映像送信型性風俗特殊営業
弊所は、福岡県の福岡市、中洲、北九州市の小倉北区(堺町、鍛治町、紺屋町、京町、船頭町)、八幡西区、黒崎、久留米市の文化街などの歓楽街に加えて佐賀県(唐津市、佐賀市、嬉野市、愛敬町など)大分県(大分市、都町、別府など)熊本県(熊本市、上通、下通など)宮崎県(宮崎市、西橘、ニシタチ)鹿児島県(鹿児島市、天文館、川内市など)を拠点としております。
風俗営業専門の行政書士 風営法務共同事務所です。
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットを介して性的行為や性的類似行為を行っている姿態等を撮影した動画を配信する等して利益を得る等をする営業のことです。
例えば、アダルトライブチャット・同人AV・アダルト個人撮影動画販売などの業態を指します。
ー同人AVなどの映像送信型性風俗の開業に必要な届出についてー
各都道府県の警察署により届出が不要だったり必要だったり見解が別れている珍しい分野でもありますが、基本的に上記の定義に該当する営業である場合は、届出を出しておくべきだと考えております。
理由としては、警察の内部的な見解が変更され、不要とされていたのに摘発の対象となる事を防ぐ必要性が高いからです。(※無届営業罪は1年以下の懲役・100万円以下の罰金)
まずは、届出が必要か否かを風俗営業専門の弊所に、ご相談ください。
ー映像送信型性風俗の営業開始後の注意点ー
①撮影者兼出演者のみで構成される以外は、AV新法に基づく出演契約書を締結しておきましょう!
②出演者に対してAV新法に基づく説明義務を遵守しましょう!
③映像送信型性風俗の届出は、プラットフォームやアカウント毎に必要となりますので事業拡大等の際には忘れずに届出を行いましょう!
※出演契約書の作成や説明義務の遵守についてご相談が多数寄せられております。
お気軽に弊所にご相談ください。
一番危険なのがネット上に出回っている「雛形」の利用です。
(※そもそもAV新法が要求する必要な記載事項すら満たしていない雛形が出回っています)
出演契約書の作成や説明義務の書類作成のみでも対応可能ですので、ご相談ください。
‐ご依頼から許可までの流れ 4 STEP‐
①お問い合わせいただき、打ち合わせの日程を調整
⚠事務所利用不可の物件が増えてきています。
事務所探しをお手伝いすることも可能ですので、お問い合わせください。
②書類作成(最短1日~2日)
添付書類はこちら(福岡県の場合)
③警察署に書類提出(最短2日~3日)
④原則として10日後に営業開始
事業者様ご自身で手続きをされる場合、書類の形式上の軽微な不備によって何度も再提出を求められ、営業開始日時が著しく遅滞することがあります。
また、担当の警察官によっては法的根拠のない威圧的な指導など、営業開始前の煩雑な時期に余分な精神的負担を強いられることが多々あります。
‐弊所の特徴および依頼をするメリット‐
①弊所が風俗営業許可申請に関わることにより、ご依頼者様が警察署まで出向く必要はございません。
②弊所所属の行政書士はナイト産業を守ろうの会などの活動により、日頃から県警本部等の行政機関との関わりがあるため、比較的多少の無理でも通してきた実績があります。
③行政書士が手続きをすることで、営業中に万が一違反行為が発覚し処分が決定されたときに、その処分に対して事業者様に代って弊所が警察と戦うことが可能となります。
④弊所所属の行政書士で宣材写真撮影専門のフォトグラファーがいますので、キャストさん等の写真撮影を割引価格で提供できます。
その他、動画撮影及び動画編集も行っておりますので気軽にご相談ください。
⑤弊所の行政書士やスタッフは風俗業界に従事した経験がある事で風俗業界に精通しており許可取得後に必要となる人材集めなどについてもコンサルします。
⑥AV出演被害防止・救済法に規定する出演契約書及び説明義務などを弊所で、まとめて依頼ができるので、開業手続きから業務開始後までスムーズに行う事が出来ます。
‐弊所に依頼をするデメリット‐
行政書士報酬が必要となります。
💡弊所へご依頼される場合に、行政書士報酬が安くなるお得なプランもございます。
ご希望される方はページ下部のLINE@のトークにて「1651」と送信ください。
もしもお電話でお問い合わせされる場合は、打ち合わせなどの都合で出られない可能性があるため、不出の際にはもう一つの番号にお電話ください。